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退職共済年金

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  • 共済組合の加入期間が1年以上あって、老齢基礎年金を受ける資格を満たしている人に、
    60歳~65歳になるまで支給される年金の特別支給の退職共済年金という制度があります。
    退職共済年金の年金額は、組合員であった期間中の給与などの額によって決まる、
    報酬比例部分または職域加算部分と、加入期間によって決まる定額部分からなります。
    配偶者や子供がいる場合で、一定の条件を満たしていれば、加給年金が加算されます。
    退職共済年金は、各共済組合に請求します。
    退職共済年金を受けている人が、65歳になり国民年金から老齢基礎年金が支給される
    ようになると、上乗せして受けられるようになります。
    組合員期間中の給与などの額によって決まる、報酬比例部分または職域加算部分と、
    定額部分と老齢基礎年金の差額である経過的加算、配偶者や子供がいる場合に
    加算させる加給年金の合計です。

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