地方公務員共済の警察共済組合:障害共済年金
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地方公務員共済の警察共済組合の行う事業に、年金共済制度があります。
地方公務員共済の警察共済組合の行う年金共済制度は、障害共済年金、退職共済年金、
遺族共済年金があります。
その中の年金制度のひとつ、障害共済年金について紹介します。
地方公務員共済の警察共済組合の行う障害共済年金は、組合員・元組合員の人が、
組合員であったときの傷病によって、障害等級が1~3級の障害の状態になったときに、
支払われる年金です。
支給要件は、傷病の初診日が組合員である間で、その日から1年6ヶ月を経過した日に、
障害等級に該当するときです。
また、障害認定日に障害等級に該当しなかった人が、その後65歳に達するまでの間に、
障害等級に該当する状態になったときに、障害共済年金が支給されます。